美容師法第1条では、「この法律は、美容師の資格を定めるとともに、美容の業務が適正に行われるように規律し、もつて公衆衛生の向上に資することを目的とする。」とされています。美容師法が美容師の資格を定めるばかりでなく、公衆衛生の向上をも目的としていることが伺えます。
衛生管理講習会受講者には、修了証として店舗に貼るワッペンシールをお渡しします。(組合員限定)
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