2022.09.22
現在、全美連 総合福祉共済制度「特別給付金」につきまして、加入者が新型コロナウイルスに感染した場合、入院に限らず宿泊・自宅療養にも給付金をお支払いしておりますが、令和4年9月26日より政府の新型コロナ対策の方針が変更され、療養期間の短縮や全数把握が見直されることとなりました。
そのため、令和4年9月26日以降に新型コロナウイルスの感染が診断された方は、「特別給付金」の入院療養見舞金は、重症化リスクの高い方のみ対象(その他の感染者は対象となりません)となります。
令和4年9月26日以降に新型コロナウイルス感染と診断された方で、以下の重症化リスクの高い方のみ「特別給付金」の入院療養見舞金が請求可能です。
(以下の方以外の感染者は対象となりません。但し、症状が悪化して入院等した場合は、請求可能です)
重症化リスクの高い方 |
●65歳以上の方 ●入院を要する方 ●重症化リスクがあり、所定の新型コロナウイルス感染症治療薬の投与 または新型コロナウイルス感染症罹患により酸素投与が必要な方 ●妊娠されている方 |
請求に添付する書類 |
●病院発行の「診断書」「領収書」「入院診療計画書」「退院証明書」等 ●保健所発行の「就業制限通知書」「宿泊・自宅療養証明書」等 ●My HER-SYSで表示した「療養証明書」 など |
また、請求書に記載していただく療養期間について、政府の方針として今後、有症状の方は7日間の療養、無症状の方は5日間の療養に短縮される予定でありますが、特別給付金の請求書に記載する日数は一律、陽性が判明した日から10日間で計算してご記入ください(30日以上の場合を除く)。
今後も取り扱いについては、変更になる場合があります。
何かご不明な点がございましたら、事務局までお問い合わせください。
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