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お知らせ

全美連 総合福祉共済制度「特別給付金」:入院療養見舞金における新型コロナウイルス感染時の請求について(対象者の変更)

2022.09.22

全美連 総合福祉共済制度「特別給付金」
入院療養見舞金における新型コロナウイルス感染時の請求について

(対象者の変更)

 現在、全美連 総合福祉共済制度「特別給付金」につきまして、加入者が新型コロナウイルスに感染した場合、入院に限らず宿泊・自宅療養にも給付金をお支払いしておりますが、令和4年9月26日より政府の新型コロナ対策の方針が変更され、療養期間の短縮や全数把握が見直されることとなりました。
 そのため、
令和4年9月26日以降に新型コロナウイルスの感染が診断された方は、「特別給付金」の入院療養見舞金は、重症化リスクの高い方のみ対象(その他の感染者は対象となりません)となります。



令和4年9月26日以降に新型コロナウイルス感染と診断された方で、以下の重症化リスクの高い方のみ「特別給付金」の入院療養見舞金が請求可能です。
(以下の方以外の感染者は対象となりません。但し、症状が悪化して入院等した場合は、請求可能です)

重症化リスクの高い方
●65歳以上の方
●入院を要する方
●重症化リスクがあり、所定の新型コロナウイルス感染症治療薬の投与
 または新型コロナウイルス感染症罹患により酸素投与が必要な方
●妊娠されている方

 

請求に添付する書類
●病院発行の「診断書」「領収書」「入院診療計画書」「退院証明書」等
●保健所発行の「就業制限通知書」「宿泊・自宅療養証明書」等
●My HER-SYSで表示した「療養証明書」
                                   など


また、請求書に記載していただく療養期間について、政府の方針として今後、有症状の方は7日間の療養、無症状の方は5日間の療養に短縮される予定でありますが、特別給付金の請求書に記載する日数は一律、陽性が判明した日から10日間で計算してご記入ください(30日以上の場合を除く)。

 


今後も取り扱いについては、変更になる場合があります。
何かご不明な点がございましたら、事務局までお問い合わせください。

 

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