令和7年11月16日から、福岡県の最低賃金が改定されました。
【福岡県最低賃金】
時給額 1,057円(前年より65円引き上げ)
最低賃金制度とは
最低賃金制度とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低額を定め、使用者はその最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとする制度です。
年齢や、正社員、契約社員、パート、アルバイト、嘱託などの雇用形態や呼称にかかわらず、すべての労働者に適用されます。
最低賃金に違反した場合
使用者が労働者に対して最低賃金額未満の賃金を支払った場合には、最低賃金額との差額を支払わなければなりません。
また、仮に最低賃金額より低い賃金額を労働者と使用者の合意で定めても、それは最低賃金法によって無効とされ、最低賃金額と同様の定めをしたものとみなされます。
最低賃金額以上の賃金額を支払わない場合には、罰金(50万円以下)が定められています。
最低賃金がチェックできます。